君子は紺色や紫色は飾りに用いらなかった。紅色と紫色は普段着にはしなかった。暑いときは単衣の葛の繊維で縫った服を必ず上に着て外出した。黒色の服には黒い羊の毛皮、白い服にはシカの毛皮、黄色い服にはキツネの毛皮の服を着た。普段着の丈は長く、(動きやすくするために)右の袂を短くした。必ず寝間着を着られ、その長さは身体の一倍半あった。キツネとアナグマの厚い毛皮の敷物の上に座られた。喪の期間を除いて衣の帯に飾りを結ばないことはなかった。朝廷への出仕や祭祀の衣装でない場合は、必ず布地を減らした。黒い羊の毛皮で作った冠を付けて弔問には行かなかった。毎月一日には必ず官吏の制服を着て参上した。|「論語」郷党第十06
【現代に活かす論語】
公私の服装に細心の注意を払うことは大切である。普段着は機能的で礼服・外出着などとは区別し、フォーマルな装いも欠かすべきではない。
『論語、素読会』YouTube動画
00:00 章句の検討
18:15「郷党第十」前半01 – 09 素読
2022.11.12収録
【解釈】
君子は紺緅を以て飾らず。紅紫は以て褻服と為さず。暑に当りて袗の絺綌し、必ず表して出ず。緇衣には羔裘、素衣には麑裘、黃衣には狐裘。褻裘は長く、右の袂を短くす。必ず寢衣有り、長一身有半。狐貉の厚き以て居る。喪を去いて佩びざる所無し。帷裳に非ざれば、必ず之を殺す。羔裘玄冠しては以て弔せず。吉月には必ず朝服して朝す。|「論語」郷党第十06
君子不以紺緅飾。紅紫不以為褻服。当暑袗絺綌、必表而出之。緇衣羔裘、素衣麑裘、黃衣狐裘。褻裘長、短右袂。必有寢衣、長一身有半。狐貉之厚以居。去喪無所不佩。非帷裳、必殺之。羔裘玄冠不以弔。吉月必朝服而朝。
「紺」(かん)は赤色を帯びた濃い青色。「緅」(しゅう)は青と赤の中間色。紫色。黒みがかった赤色。また、その色の絹。「紅紫」(こうし)は紅と紫、間色をいう。「褻」(せつ)は普段着、平服。「暑」(しょ)は炎熱の気、あつい日。「袗」(ひとえ)は単衣の着物、ひとえ。「絺綌」(ちげき)は葛の繊維で縫った、ひとえの服。「表」(ひょうす)は上衣を着る。「緇衣」(しい)は黒色の衣服、黒衣。「羔裘」は黒い羊。「素衣」(そい)は白絹の着物、白い着物。「麑」(げい)はシカの子。「裘」(きゅう)は毛皮で作った衣服。「黃衣」(おうい)は黄色の衣服。「狐裘」(こきゅう)はキツネのわきの下の白い毛で作ったかわごろも。貴人の着る衣服として珍重された。「褻裘」(せっきゅう)は普段着の皮ごろも。「狐貉」(こかく)はキツネとムジナ(アナグマ)。また、その毛皮で作った貴人の着る衣服、上等なものとされた。本章句の場合は敷物と解釈。「喪」(も)は死者を悼み葬る儀礼、また、その期間。「佩」(おびる)は衣の帯に飾りを結ぶ、身につける。「帷裳」(いしょう)は朝廷への出仕や祭祀のときに着る縫い目のない衣装。「殺」(さいす)は減少する、減らす。「羔裘」(こうきゅう)は黒い羊。「玄冠」(げんかん)は、周代に用いられた黒色の冠。「弔」(ちょう)は(死者を)いたみ、なぐさめる。「吉月」(きちげつ)はついたち。「朝服」(ちょうふく)は朝廷への出仕や正式の儀式の際に着る服、官吏の制服、礼服。「朝」(ちょうす)は人のもとを訪れる。
君子は紺色や紫色は飾りに用いらなかった。紅色と紫色は普段着にはしなかった。暑いときは単衣の葛の繊維で縫った服を必ず上に着て外出した。黒色の服には黒い羊の毛皮、白い服にはシカの毛皮、黄色い服にはキツネの毛皮の服を着た。普段着の丈は長く、(動きやすくするために)右の袂を短くした。必ず寝間着を着られ、その長さは身体の一倍半あった。キツネとアナグマの厚い毛皮の敷物の上に座られた。喪の期間を除いて衣の帯に飾りを結ばないことはなかった。朝廷への出仕や祭祀の衣装でない場合は、必ず布地を減らした。黒い羊の毛皮で作った冠を付けて弔問には行かなかった。毎月一日には必ず官吏の制服を着て参上した。
【解説】
この章句と続く章句については、解釈にいくつかの説が存在します。当時の君子の服装を示す一般論である説と、孔子の服装を示すという説です。
この二つの説の代表的なものをご紹介します。朱熹が記した『論語集註』では、解釈の中にたびたび孔子の文字が登場し、孔子の言葉としてこの章句が伝えられたと読めるため、孔子の服装を示すという解釈だと思います。一方、何晏が記した『論語集解』では、特に孔子の文字は記されていないことから、君子の一般論であると解釈しているように受け取れます。後世においてもさまざまな研究の中で、孔子の服装であるか否かの解釈が行われているようですが、ここでは、敢えて「君子」と表記していることから、孔子も含む一般論として解釈しようと思います。「君子」は孔子を含むという解釈です。
また、次の章句の前半を含むという解釈もあります。論語を素読する際に利用している「現代訳 仮名論語」伊與田覺 著では、その解釈を採用されていますが、私の解釈では本章句ではここまでとしました。その理由については、次の章句(郷党第十07)に解説します。
「論語」参考文献|論語、素読会
郷党第十05< | >郷党第十07
【原文・白文】
君子不以紺緅飾。紅紫不以為褻服。当暑袗絺綌、必表而出之。緇衣羔裘、素衣麑裘、黃衣狐裘。褻裘長、短右袂。必有寢衣、長一身有半。狐貉之厚以居。去喪無所不佩。非帷裳、必殺之。羔裘玄冠不以弔。吉月必朝服而朝。
<君子不以紺緅飾。紅紫不以爲褻服。當暑袗絺綌、必表而出之。緇衣羔裘、素衣麑裘、黃衣狐裘。褻裘長、短右袂。必有寢衣、長一身有半。狐貉之厚以居。去喪無所不佩。非帷裳、必殺之。羔裘玄冠不以弔。吉月必朝服而朝。>
(君子は紺緅を以て飾らず。紅紫は以て褻服と為さず。暑に当りて袗の絺綌し、必ず表して出ず。緇衣には羔裘、素衣には麑裘、黃衣には狐裘。褻裘は長く、右の袂を短くす。必ず寢衣有り、長一身有半。狐貉の厚き以て居る。喪を去いて佩びざる所無し。帷裳に非ざれば、必ず之を殺す。羔裘玄冠しては以て弔せず。吉月には必ず朝服して朝す。)
【読み下し文】
君子(くんし)は紺緅(かんしゅう)を以(もっ)て飾(かざ)らず。紅紫(こうし)は以(もっ)て褻服(せっぷく)と為(な)さず。暑(しょ)に当(あた)りて袗(ひとえ)の絺綌(ちげき)し、必(かなら)ず表(ひょう)して出(い)ず。緇衣(しい)には羔裘(こうきゅう)、素衣(そい)には麑裘(げいきゅう)、黃衣(こうい)には狐裘(こうきゅう)。褻裘(せっきゅう)は長(なが)く、右(みぎ)の袂(たもと)を短(みじか)くす。必(かなら)ず寢衣(しんい)有(あ)り、長(たけ)一身(いっしん)有半(ゆうはん)。狐貉(こかく)の厚(あつ)き以(もっ)て居(お)る。喪(も)を去(のぞ)いて佩(お)びざる所(ところ)無(な)し。帷裳(いしょう)に非(あら)ざれば、必(かなら)ず之(これ)を殺(さい)す。羔裘(こうきゅう)玄冠(げんかん)しては以(もっ)て弔(ちょう)せず。吉月(きちげつ)には必(かなら)ず朝服(ちょうふく)して朝(ちょう)す。
「論語」参考文献|論語、素読会
郷党第十05< | >郷党第十07