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そろそろ受かりたい宅建士(5)|無権代理
無権代理 令和元年度 宅建本試験 【問5】 【自習のポイント】本人が無権代理行為を拒絶し、無効に確定。追認を拒絶した後、本人も有効にすることはできない。追認拒絶の後、無権代理人が本人を相続しても、効果に影響なし(無効のま…
たなくらちあきが日日に新たに関心を寄せる物事。 人生たかだか80年。悔いなく生きたいものです。
無権代理 令和元年度 宅建本試験 【問5】 【自習のポイント】本人が無権代理行為を拒絶し、無効に確定。追認を拒絶した後、本人も有効にすることはできない。追認拒絶の後、無権代理人が本人を相続しても、効果に影響なし(無効のま…